【プレイングカード】NFTの基本ルールとは?「所有」の考え方や調整規定などを解説

プレイングカードをはじめとしたNFTの基本的なルールとして、あくまで契約上の「所有」であることや、リアルのアート作品に調整規定があるのに対し、NFTには規定がない点などを知っておくことが大切です。

意外と知らないNFTの基本的なルールとは?

はてなマークの積み木

「NFTアート」とは、ブロックチェーン技術で独自性が保証された作品のことです。しかし、NFTの基本的なルールや法律について知らない方も多いかもしれません。以下3つの項目では、法律を含めた基本ルールや、NFTの種類について解説します。

あくまで契約上の「所有」

まずNFTの大前提となるのは、民法および著作権法上では、NFTの所有が規定されていないという点です。

民法206条によって規定されている所有権の客体である「物」とは、「有体物」を指しています。そのため、ビットコインなどに代表される仮想通貨(暗号資産)と同じく、NFTはデータとして作成・管理されていることから、法律上の「有体物」には該当しないことになります。

NFT作品で用いられる「デジタル所有権」とは、あくまで契約上の取り決めとして有効な権利であり、法的な拘束力がない点に注意が必要です。

これはNFTに限らず、日本の法律上では無体物に対する所有権が認められないため、データとして管理されているものは等しく法的な拘束力がないと扱われています。

リアルとNFTのアート作品の違い

上記の内容を踏まえた上で、リアルとNFTのそれぞれのアート作品には具体的にどのような違いがあるのか、以下に示します。

リアル NFT
著作権 あり あり
所有権 あり なし
調整規定 あり なし

上記に示した通り、リアルとNFTのどちらのアート作品についても著作権を有しています。NFTのアート作品の著作権で問われるポイントは、著作権法で要求される創作性を満たしているかという点です。

著作権法上で保護の対象に該当するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。

  • 「思想または感情」を表現したもの
  • 思想または感情を「表現したもの」
  • 思想または感情を「創作的」に表現したもの
  • 「文芸、学術、美術、音楽の範囲」に属するもの

つまり、上記の項目に該当したNFTアートであれば、著作権法における著作物の対象となるのです。

また、先述したように、NFTは法定上の所有権は持っていません。NFTの「所有権」を持てるのは、あくまで契約上ということになります。

なお、リアルなアート作品には、著作権法第25条「展示権」などの調整規定があります。調整規定とは、著作権と所有権を調整する規定のことで、現在のところNFTには調整できる規定がありません。そのため、取り引きを行う当事者同士で調整する必要があります。

NFTの種類は豊富にある

NFTの種類は、デジタルアート作品以外にも様々なものが存在しています。以下に一部の例を示します。

  • プレイングカード
  • 音楽
  • アニメーション
  • 会員権
  • ライブチケット

上記の中でも、プレイングカードは手軽に購入できるNFTの一つです。クロスセントラルでは、マーケットプレイス「OpenSea」で購入可能な『MIXTRUMP』を販売しています。NFTのコレクションアイテムとして所有できる上、今後実装予定のゲーム内で使用すれば、スコアアップなどの報酬をゲットできる可能性もあります。

この機会にぜひチェックしてみてください。

NFTの基本的なルールを知った上でのコレクション・取り引きが大切!

NFTを支える手

NFTでいうところの「デジタル所有権」とは、あくまで契約上の規定であり、法定上の規定ではありません。日本法上では、データなどの無体物に所有権が付与されないという考え方があるためです。

また、リアルとNFTのアート作品は、どちらも著作権を有しています。ただし、著作権法で保護される著作物に該当するには、「思想または感情を創作的に表現したもの」など4つある条件をすべて満たす必要があります。

なお、リアルなアート作品には調整規定がある一方、NFTには規定がありません。そのため、実際に取り引きを行う際は自身で判断し、自己責任で取り引きすることが大切です。

クロスセントラルでは、NFTのプレイングカード『MIXTRUMP』を販売しています。NFTアイテムの中でもコレクションしやすいため、これから取り引きをスタートさせる方にもうってつけです。気になる制作実績に関しては、ぜひ以下のホームページよりご覧ください。

制作実績はこちら

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設立 2011年9月
TEL 03-6206-9884
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